
国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)
[第1条]
自由と平和を求めてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を
築きあげるために、
ここに国民こぞって祝い、感謝し、
又は記念する日を定め、
これを「国民の祝日」と名づける。
[第2条]
「国民の祝日」を次のように定める。
| 名称 | 日付/詳細 |
| 元日 | 1月1日 |
| 年のはじめを祝う。 | |
| 成人の日 | 1月の第2月曜日 |
| おとなになったことを自覚し、 みずから生き抜こうとする 青年を祝いはげます。 |
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| 政令で定める日 | |
| 建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |
| 天皇誕生日 | 2月23日 |
| 天皇の誕生日を祝う。 | |
| 春分の日 | 春分日 |
| 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | |
| 昭和の日 | 4月29日 |
| 激動の日々を経て、 復興を遂げた昭和の時代を顧み、 国の将来に思いをいたす。 |
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| 憲法記念日 | 5月3日 |
| 日本国憲法の施行を記念し、 国の成長を期する。 |
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| みどりの日 | 5月4日 |
| 自然に親しむとともに その恩恵に感謝し、 豊かな心をはぐくむ。 |
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| こどもの日 | 5月5日 |
| こどもの人格を重んじ、 こどもの幸福をはかると ともに、母に感謝する。 |
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| 海の日 | 7月の第3月曜日 |
| 海の恩恵に感謝するとともに、 海洋国日本の繁栄を願う。 |
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| 山の日 | 8月11日 |
| 山に親しむ機会を得て、 山の恩恵に感謝する。 |
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| 敬老の日 | 9月の第3月曜日 |
| 多年にわたり 社会につくしてきた老人を 敬愛し、長寿を祝う。 |
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| 秋分の日 | 秋分日 |
| 祖先をうやまい、 なくなった人々をしのぶ。 |
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| スポーツの日 | 10月の |
| スポーツにしたしみ、 健康な心身をつちかう。 |
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| 文化の日 | 11月3日 |
| 自由と平和を愛し、 文化をすすめる。 |
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| 勤労感謝の日 | |
| 勤労をたっとび、生産を祝い、 国民たがいに感謝しあう。 |
[第3条]
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たる
ときは、その日後において
その日に最も近い「国民の祝日」でない
日を休日とする。
3.その前日及び翌日が
「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、
休日とする。
[附 則] (省略)