国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)
[第1条]
自由と平和を求めてやまない日本国民は、
美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、
ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、
これを「国民の祝日」と名づける。
[第2条]
「国民の祝日」を次のように定める。
名称 | 日付 | 意義 |
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、 みずから生き抜こうとする 青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、 国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、 復興を遂げた昭和の時代を顧み、 国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、 国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともに その恩恵に感謝し、 豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、 こどもの幸福をはかるとともに、 母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、 海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、 山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり 社会につくしてきた老人を敬愛し、 長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、 なくなった人々をしのぶ。 |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、 健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、 文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、 国民たがいに感謝しあう。 |
[第3条]
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、
その日後において
その日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日
(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
[附 則] (省略)