「年賀郵便特別扱い」とは、
12月15日から12月25日までの間に
年賀状を投函すると、
翌年の1月1日に配達されますという制度です。
令和6(2024)年の年賀状の引受開始は、
令和5(2023)年12月15日 [金]からになります。
1月1日に配達してもらうためには、
令和5(2023)年12月25日 [月]までに
投函しましょう。
なお、引受開始前(12月14日以前)に
差し出された年賀状は、
通常の配達となってしまうので、
注意して下さい。
日本では、古く奈良時代から
年始の挨拶をする行事があり、
平安時代には、
貴族や公家にもその風習が広まり、
挨拶が行えないような遠方などの人への
年始回りに代わるものとして、書状による
年始挨拶が行われるようになりました。
時代とともに新年の挨拶は一般に広まり、
江戸時代になると飛脚が書状を運ぶように
なりました。
明治に入り「郵便制度」が誕生すると同時に
郵便制度を利用して年賀状を出す人も現れ、
明治20(1887)年前後になると、
「年賀状を出す」ということが、国民の間に
年中行事のひとつとして定着します。
ところがその結果、毎年末から年始にかけて、
郵便局には
多くの人々が出した年賀状が集中し、
膨大な年賀状のために、
年賀状以外の郵便物にも影響して、
通常より到着が遅れることが
しばしばありました。
その対策として、明治32(1899)年から
指定局での「年賀郵便」の特別取扱いが
開始されました。
12月20日~30日の間に、
指定された郵便局に持ち込めば、
「1月1日」の消印で
新年に配達しようという仕組みです。
明治38(1905)年からは、
全国全ての郵便局で取り扱いが可能となり、
明治39(1906)年には、
『年賀特別郵便規則』が公布されて、
法的な制度が確立。
翌明治40(1907)年には通数の制限もなくなり、
はがきの表に
「年賀」であることを表記すれば、
郵便ポストへの投函も可能となりました。
(「年賀状博物館」参照)
因みに、年賀ハガキを元日に届ける
特別扱いにしたくない場合は、
ハガキ表面の料額印面の下部にある
「年賀」の文字を二重線などで消すことで、
通常のハガキとして扱われるそうです。