「年賀郵便特別扱い」とは、
12月15日から12月25日までの間に年賀状を投函すると、
翌年の1月1日に配達されますという制度です。
令和5(2023)年の年賀状の引受開始は、
令和4(2022)年12月15日 [水]からになります。
1月1日に配達してもらうためには、
令和4(2022)年12月25日 [土]までに投函しましょう。
なお、引受開始前(12月14日以前)に差し出された年賀状は、
通常の配達となってしまうので、注意して下さい。
日本では、古く奈良時代から年始の挨拶をする行事があり、
平安時代には、貴族や公家にもその風習が広まり、
挨拶が行えないような遠方などの人への
年始回りに代わるものとして
書状による年始挨拶が行われるようになりました。
時代とともに新年の挨拶は一般に広まり、
江戸時代になると飛脚が書状を運ぶようになりました。
明治に入り「郵便制度」が誕生すると同時に
郵便制度を利用して年賀状を出す人も現れ、
明治20(1887)年前後になると、
「年賀状を出す」ということが、
国民の間に年中行事のひとつとして定着します。
ところがその結果、毎年末から年始にかけて、
郵便局には多くの人々が出した年賀状が集中し、
膨大な年賀状のために、
年賀状以外の郵便物にも影響して、
通常より到着が遅れることがしばしばありました。
その対策として、明治32(1899)年から
指定局での「年賀郵便」の特別取扱いが開始されました。
12月20日~30日の間に、指定された郵便局に持ち込めば、
「1月1日」の消印で新年に配達しようという仕組みです。
明治38(1905)年からは、
全国全ての郵便局で取り扱いが可能となり、
明治39(1906)年には、『年賀特別郵便規則』が公布されて、
法的な制度が確立。
翌明治40(1907)年には通数の制限もなくなり、
はがきの表に「年賀」であることを表記すれば、
郵便ポストへの投函も可能となりました。
(「年賀状博物館」参照)
因みに、年賀ハガキを元日に届ける特別扱いにしたくない場合は、
ハガキ表面の料額印面の下部にある
「年賀」の文字を二重線などで消すことで、
通常のハガキとして扱われるそうです。