今日3月31日で「今年度」も終了します。
そしていよいよ明日からは4月。
新しい年度「令和6年度」がスタートしますね。
ところで、1年は1月1日から始まるのに、
「年度」は4月1日から始まるのでしょう?
「年」と「年度」の違い
「年」は1月1日から12月31日までの
「暦年」(れきねん)を指します。
一方「年度」は、官庁や企業などが
事業活動や学業といった
各分野の便宜に立脚して設けられた
1年の区切りのことを言います。
そのため国や組織、業種により
「年度」の始まりと終わりは異なりますが、
国や地方公共団体の「会計年度」や、
学校など教育機関の「学校年度」が、
4月1日から翌年3月31日とされていることから、
この「会計年度」「学校年度」に合わせて
「事業年度」を4月1日から翌年3月31日に
している企業も多いです。
また暦年通りに「1月1日から12月31日」とするところも増えてきています。
「会計年度」の始まり
私達の生活に密接な「年度」は、
明治政府により制定された「会計年度」が
元になっています。
現在の国の「会計年度」は、
財政法で「毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わる」と決められています。
しかし当初から4月始まりだった訳でなく、
明治2(1869)年に初めて制度化された時は、
10月始まりだったそうです。
その後「会計年度」が定着までは、
試行錯誤が繰り返されました。
明治6(1873)年に「太陽暦」を採用した際には、
1月始まりに変更しました。
明治8(1875)年からは、
「地租の納期」に合わせるという目的で、
7月始まりになりました。
次に会計年度を変更したのは、
明治17(1884)年でした。
その頃の日本は、富国強兵を実現すべく、
軍事費が激増し、
収支の悪化が顕著になっていました。
当時の大蔵卿であった松方正義は、
任期中の赤字を削減するために、
次年度の予算の一部を
今年度の収入に繰り上げる施策を実施。
当時の大蔵卿であった松方正義が
任期中の赤字を削減するために、
次年度の予算の一部をその年度の収入に充てる施策を実施しました。
予算繰り上げによるやりくりの破綻を防ぐため、
松方は一策を講じます。
明治19年度の「会計年度」のスタートを
7月始まりから4月始まりに法改正し、
明治18年度を7月から翌年3月までの
9ヶ月に短縮することで、
予算の辻褄を合わせると同時に
赤字を削減させたのです。
こうして明治19(1886)年からは
「会計年度」は4月始まりになり、
この「会計年度」に合わせる形で
「学校年度」も4月開始になりました。
因みに、かつて田中角栄元首相が
「会計年度」を「暦年」に合わせて
1月1日から12月31日にすべきだ、
という案を唱えました。
しかし、多くの法律の改正が必要となるため、
実現しませんでした。
そうして現在まで、
4月始まりの年度は続いています。
様々な年度
学校年度
法令上は、「年度」という用語は
用いられておらず、小学校であれば、
学校教育法施行規則第59条に、
「小学校の学年は、4月1日に始まり、
翌年3月31 日に終わる」と定められています。
会計年度
「会計年度」とは主に、
国や地方公共団体の収入・支出を
時間的に区分して、
その収支の状況を明確にするために設けられた
期間を言います。
具体的な期間は、
国の場合は「財政法」第11条に、
地方公共団体の場合は
「地方自治法」第208条に、
「国〔普通地方公共団体〕の会計年度は、
毎年4月1日に始まり、
翌年3月31 日に終〔わ〕る」と
法定されています。
事業年度
国や地方公共団体以外の
事業を行う法人等について、
事業の経理の状況等を明らかにするために
設けられた期間を言います。
独立行政法人については、
「独立行政法人通則法」第36条により
「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と法定されています。
特殊法人等についても、
「毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」
と法定されている例が多いですが、
中には「日本中央競馬会」のように、
「毎年1月1日から12月31日まで」と法定されている例もあります。
民間企業については、
各企業の「定款」等で定められています。
ただ保険会社や銀行などは、
法律で特に定められています
(保険業法第109 条、銀行法第17 条等)。
この他の「年度」
「肥料年度」「麦年度」「酒造年度」
「砂糖年度」「大豆年度」「でん粉年度」
「農薬年度」「冷凍年度」「米穀年度」などが
あります。
年度名 | 期間 | |
農 作 物 ・ 加 工 品 |
生糸年度 | 毎年 6月1日から翌年5月30日 |
麦年度 | 毎年 7月1日から翌年6月30日 | |
年度 | 毎年 7月1日から翌年6月30日 | |
羊毛年度 | 毎年 7月1日から翌年6月30日 | |
綿花年度 | 毎年 8月1日から翌年7月31日 | |
いも年度 | 毎年 9月1日から翌年8月31日 | |
砂糖年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 | |
大豆年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 | |
でん粉年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 | |
米穀年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日 | |
工 業 製 品 |
肥料年度 | 毎年 6月1日から翌年5月30日 |
農薬年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 | |
冷凍年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日 |