振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは
国民の祝日
「国民の祝日」とは、
「国民の祝日に関する法律(祝日法)」
により定められた
「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」
です。
振替休日
いわゆる「振替休日」は、
「国民の祝日に関する法律」の第3条第2項に
次のように定められています。
『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、
その日後においてその日に最も近い
『国民の祝日』でない日を休日とする。
また、前日と翌日の両方を
「国民の祝日」に挟まれた平日は、
「休日」とすると決まっています。
例えば、「敬老の日」は9月の第3月曜日ですが、
「敬老の日」が9月21日で、
「秋分の日」が9月23日の場合は、
9月22日は「休日」になります。
これにより9/19 (土) から9/23 (水) が5連休の
大型連休「シルバーウィーク」が発生します。
最近では平成27(2015)年に発生し、
次回は令和8(2026)年になる見込みです。
9/20 日 |
9/21 月 |
9/22 火 |
9/23 水 |
木 | 金 | 土 |
敬 老 の 日 |
振 替 休 日 |
秋 分 の 日 |
ところで「国民の祝日に関する法律」が
制定された当初は、
「振替休日」というものはありませんでした。
それが昭和48(1973)年に改正された時に、
「振替休日」が導入されました。
これは休日と祝日が重なった時は、
直近の平日を休日にすることによって
休日が減らないようにするためです。
「振替休日」は
翌日の月曜限定だった⁉
当初は、「祝日」が2日以上
連続することがなかったため、
「『国民の祝日』の日曜日の翌日の月曜日」
としていました。
それが平成17年の改正(平成19年施行)で、
4月29日が「昭和の日」となり、
「みどりの日」が4月29日から5月4日に
移動したことにより、
5月3日から5月5日まで
祝日が3日連続することになり、
「『国民の祝日』の日曜日の
翌日の月曜日以降の
『国民の祝日』でない祝日の翌日」を
休日とすることと改められたことにより、
振替先は月曜日固定ではなくなりました。
月曜日以外の振替休日の初めての適用は、
平成20(2008)年の5月6日火曜日でした。
この年は「みどりの日」(5月4日) は日曜日で、
「こどもの日」(5月5日) 月曜日で祝日、
そのため「みどりの日」の振替分は
5月6日の火曜日となりました。
5/4 日 |
5 月 |
6 火 |
7 水 |
8 木 |
9 金 |
10 土 |
み ど り の 日 |
こ ど も の 日 |
振 替 休 日 |
また平成21(2009)年にも適用されました。
「憲法記念日」(5月3日) が日曜日で祝日、
「みどりの日」(5月4日) が月曜日で祝日、
「こどもの日」(5月5日) が火曜日で祝日、
そのため「憲法記念日」の振替分は
5月6日の水曜日となりました。
5/3 日 |
4 月 |
5 火 |
6 水 |
7 木 |
8 金 |
9 土 |
憲 法 記 念 日 |
み ど り の 日 |
こ ど も の 日 |
振 替 休 日 |
なぜ土曜の祝日は
「振替休日」にならないのか
ところで「祝日」と「土曜日」が重なっても
なぜ「振替休日」にはならないのでしょうか?
前述の通り法律では、「振替休日」は
「国民の祝日」が日曜日に当たる時であって、
土曜日については触れられていません。
土曜日は法律で定められた休日ではなく、
ごく普通の平日なのです。
多くの会社が「就業規則」で土日を休みと
決めているだけです。
これが土曜日の祝日が振替休日にならない
理由です。
「振替休日」が導入された昭和48(1973)年の頃は学校も会社も、休日と言えば「日曜日」のみの
「週休1日制」がほとんどで、
「週休2日制」が浸透し始めたのは、
昭和55(1980)年頃です。
この法律の規定そのものは変わっていないので現行通りとなっています。
「ハッピーマンデー」とは?
正式には「ハッピーマンデー制度」と言い、
「成人の日」 「海の日」 「体育の日」 「敬老の日」の
4つの「国民の祝日」を
本来の日付から月曜日に移動し、
土・日・月の三連休にする制度で、
平成12(2000)年から実施されています。
公務員や企業を中心に
「週休2日制」が浸透したので、
月曜日を「国民の祝日」にすることで
土曜日、日曜日、月曜日の三連休とし、
余暇を過ごしてもらおうという趣旨で
制定されました。
「ハッピーマンデー制度」により連休が増え、
観光客が増え経済効果があると言われる一方、
外出する人が増えたことによる
混雑が問題になったり、
歴史的な出来事によって制定された祝日の
本来の意義が分からなくなるという理由から、
見直しを求める声もあるようです。